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今年も残すところあと僅か。医療費控除をされる方は、そろそろ医療費控除のための領収書の整理を始める頃でしょうか。
今回は判断に困る【医療費】についてまとめました。今年度の医療費控除のご参考になれば幸いです。
毎年1月1日から12月31日まで本人または扶養家族のために支払った医療費が一定額を超えると、その金額に応じて所得から差し引くことができる制度です。
総所得金額が200万円を超える場合、支払った医療費が10万円を超える部分について医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象になるものは下記の通りです。
交通費についてはバス、電車などの公共交通機関を利用した医療費機関や病院への交通費は医療費控除の対象となりますが、タクシーについては緊急性がある場合、電車やバスが利用できない場合のみ認められています。 【参考】国税庁 病院に収容されるためのタクシー代
反対に医療費控除の対象にならないものは下記の通りです。
ただし、健康診断で病気が見つかった場合は控除の対象になります。
【参考】国税庁 人間ドックの費用
医療費控除の対象になるか判断に困る例をまとめました。
二重手術など【見た目】を良くするための費用は控除外です。
ただし、取り除いたほくろが悪性腫瘍だった場合は控除の対象になります。
手術費用が保険適用外の場合でも、医師による診察などの対価、医師による診察などを受けるために直接必要な費用として認められるのであれば、全額医療費控除の対象になります。
入院中、病院から提供される食事代は入院費の一部のため控除の対象ですが、コンビニなどで購入した弁当、お菓子、果物、外食代などは控除の対象外です。
傷病により、概ね6か月以上にわたり寝たきりかつ、医師の治療を受けている人のおむつ代は控除の対象になります。
しかし、おむつ代であっても寝たきりではないが排泄が上手くできない人用(幼児、大人問わず)おむつについては、控除の対象外です。
また、おむつ代を控除の対象にするには以下の書類を確定申告の際に添付する必要があります。
💡平成14年分からおむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、主治医意見書 または主治医意見書の写しのどちらかの添付でも良いことになりました。