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今回の改正は2024年1月1日以後に受けた贈与に適用されます。
2023年中に行われた贈与には改正前の制度が適用されますので、死亡前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象になります。
相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与のうち、死亡前3年以内に受けたものについては、相続人の相続税課税価格に加算する必要があります。
変更点は次の2つです
死亡前3年以内の贈与については、これまでと同じ扱いです。
今回の改正は延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは相続財産に【加算しない】というものになります。